マンションなどの集合住宅で暮らしていると、やはり気になるのが近隣&上下階の部屋とのトラブル。
特に、水漏れを起こしてしまった場合、階下の部屋にも影響を及ぼすということで気になる問題です。
通常、火災保険の水漏れ補償については、自分の不注意によって引き起こされた水漏れ、例えば水道の蛇口を閉め忘れた、風呂の湯が溢れてしまったなど、は補償の対象外となります。
給排水設備の不具合などによってやむを得ず発生した水漏れについては補償されるということです。
また、自分の不注意による水漏れで、他の人に損害を与えてしまった場合はどうなるでしょうか。
その場合、損害を受けた人が火災保険の水漏れ補償に加入していれば、その人には保険が下りる可能性は高いです。
しかし、原因を作ってしまった人が慰謝料や賠償請求をされる可能性もあります。
その場合には、火災保険の加入(水漏れ)では補償されません。
こういったケースでは、個人賠償補償特約というものに加入しておく必要があります。
個人賠償補償特約は、水漏れだけでなく、他社に与えてしまった様々な損害について賠償責任が発生したときに適用されるので、ぜひとも加入しておきたい保険のひとつです。
保険料もそこまで大きく上がるわけではないと思いますので、特約の加入を考えるときには優先的に検討しましょう。